【日本ホリスティックネイル研究会会則】
第一章 総則
(名称)
第1条 本会は日本ホリスティックネイル研究会と称する。
第二章 目的
(目的)
2026年1月1日制定
第2条 本会は直接的な爪へのアプローチにとどまらない、歩行動作改善なども含む総合的なネイルケア技術の普及を目的とする
第三章 事業
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)報告会・研修会の開催
(2)研究成果の学会発表や論文発表
(3)ネイルケアに関する情報交換・啓発活動に関する事業
(4)その他、第3条の目的を達成するために必要な事業
第四章 会員
(会員資格)
第4条 本会の会員は次の全てを満たすものとする。
(1)ネイルケア業務に従事するもの
(2)本会の規約に同意し、規約に当てはまる者
(3)本会の目的に賛同している者
(4)公序良俗に反しない者
(5)犯罪に関連がない者
(会員の資格の取得)
第5条 本会の会員になろうとする者は、役員会の承認を受けなければならない。また、別に定める年会費を納めなければならない。
(任意退会)
第6条 会員は、書面もしくはEメールによる退会希望を役員会に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第7条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは当該会員を除名することができる。
(1)この会則に違反したとき。
(2)この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第8条 第6条および第7条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)年会費の支払義務を履行しなかったとき。
(2)本会則に違反するおそれ、または違反があると会員総会で判断した場合。
(3)本会に申告された会員情報の全部、または一部に虚偽や重大な誤申告、申告漏れなどがある場合。
(4)その他、理由の如何を問わず、役員会が会員登録を適当でないと判断した場合。
(名誉会員)
第9条 本会の趣旨に賛同する者で役員会の承認によって本会への参加を認められた者は、第4条(1)から(3)の規定に関わらず本会の名誉会員となることができる。
(名誉会員の会員適用事項)
第10条 名誉会員の称号を使用することを認める。
2.本会の会員としての会費が免除される。
3.会員総会における承認権は有しない。
第五章 役員等
(役員)
第11条 本会に、代表1名、副代表1名 若干名の役員を置く。
2.役員は役員会を組織し、本会の運営、事務、監査等の業務を行う。
(相談役)
第12条 若干名の相談役を名誉会員から選任することができる。
(職務)
第13条 代表は会務を総理し、本会を代表する。
2.代表が職務を遂行出来ないときは副代表が職務を遂行する。
3.相談役は代表および副代表が会務を処理する際に必要な助言を行う。
(役員の選任)
第14条 代表は役員の中から選出する。
2. 副代表は役員の中から選出する。
3.相談役は役員会の承認により選出する。
第六章 会員総会
(開催)
第15条 会員総会は毎年春季に1回開催するほか、必要がある場合に臨時に開催する。
(成立)
第16条 会員総会の成立は、役員の2分の1以上の出席もって成立とする。
(決議)
第17条 会員総会の決議は出席した会員の過半数の拍手承認をもって行う。
第七章 禁止事項
(禁止事項)
第18条 次の行為を禁止事項とする
(1)公序良俗に反する行為
(2) 犯罪に関連する行為
第八章 補則
(会則の改廃)
第19条 本会則の改訂および存廃は会員総会の議決を経なければならない。
附則
1.この会則は2026年1月1日より施行する。
会費に関する規約
2026年1月1日制定
第1条 この規約は日本ホリスティックネイル研究会の会則に基づき、本会の会費に関する事項を定める。
(会費)
第2条 会費とし年間12,000円+税を納めなければならない
(会費の納期)
第3条 会員は、会費の納入の請求から1か月以内に支払はなければならない。
(会費の返還)
第4条 過納入や誤入の場合を除き原則として返還しない。
(名誉会員)
第5条 名誉会員は会費を徴収しない。
(規約の改廃)
第6条 この規約の変更もしくは存廃は、役員会の議決により行われる。